現状不倫をしていて、配偶者等にバレるかどうか不安な人がいると思います。
しかし、不倫として認められるにはそれぞれ条件があります。
「不倫はどこからが不倫なの?」
「不倫にならない条件を知りたい!」
「NG例となる不倫行為を教えてほしい!」
この様な悩みを抱えている人のために、今回はどこからが不倫として認められるのかを解説していきたいと思います!
今あなたがしている不倫行為が、もしかすると不倫として認められないこともあるので、気になる人は必見ですよ!
よくわかる解説
不貞行為がカギになる
不貞行為がなくても離婚が成立する場合がある
バレないようにすることが一番重要
不倫が立件されるのは不貞行為を認められたら!
まず、不倫が成立する定義を解説したいと思います。
「どこからが不倫なの?」と心配に思っている人もいますが、法律上は”配偶者以外と不定な行為する”と立件されます。
こちらがその条件ですが、民放770条に記載されている通りです。
ちなみに、不貞行為については、複数回結ぶことで立件されるので、ワンナイトでは成立しない場合も多いです。
※必ず成立しないわけではない
そもそも、不貞行為について知らない人のために解説すると、性行為をすることです。
内縁・配偶者以外と性行為をすることで、不貞行為として認められるわけです。
ちなみに、不貞行為があるかないかで、離婚成立時の慰謝料に大きくかかわってきます。
かなり大きなポイントになってくるので、しっかり押さえておきましょう。
不倫はどこから?不貞行為の定義を解説します!
不倫として立件されるのは、不貞行為が認められてからです。
あるいは、夫婦関係が破綻していて、修復不可能な状態のときに成立します。
ただ、「どこからが不貞行為なの?」と思う人も多いでしょう。
そこで、今回は不貞行為として認められる可能性がある事例・ない事例を解説していきたいと思います!
キス
デートを目撃された
ラインのやり取りが発覚した
キャバクラ・風俗
不倫と聞くと、第三者の相手と肉体関係を持つことを想像する人も多いです。
しかし、キャバクラ等の風俗店でも、状況次第では不倫関係になることがあるので注意しましょう!
基本的には、肉体関係を結ばなけば成立することはありませんが、証拠がつかめなくても不倫として立件されることはあります。
キスは不貞行為にならない
まず、よくある質問が「キスは不貞行為になるの?」ということです。
不貞行為の基準は性行為になるので、キスだけでは不貞行為として立件されません。
例えば、飲み会の帰りに酔った勢いでキスをしたとしても、これは不貞行為にはなりません。
その行為を写真で撮られて、配偶者に見せられたとしても、不貞行為にはならないので安心しましょう。
離婚調停を開くには、情報が薄すぎますし、それ以上の証拠が必要となります。
しかし、”キス=不貞行為にならない”という認識でよいですが、それで安心するのは避けましょう。
不倫を疑われてしまう
GPS等で監視される
夫婦関係が徐々に破綻する
相手とそれ以上の関係を求めていないなら別ですが、これから不倫関係に至る場合は、細心の注意を払いましょう。
デートを目撃しても立件できない
不倫関係になろうとしている人や、いい感じの人がいたとして、性行為をしなくてもデートを複数回あることがあると思います。
手をつないだり、仲睦まじく歩いたりする行為を、配偶者や知り合いから見られた場合。
こちらも、キス同様に不貞行為にはなりません。
探偵を依頼されて、手をつないでいる様子・デート中の様子を証拠に収められたとしても、不倫の証拠としては不十分です。
しかし、これは不倫を疑われてもおかしくありません。
法定上では、不倫として認められない場合でも、配偶者から別れを告げられる理由は十分にあります。
ただ、ホテルに入る瞬間等の写真がない場合は、現実的に不貞行為としては認められません。
ラインのやり取りで不倫が発覚した場合は?
こちらは、知り合いからもらった不倫相手とのやり取りになります。
この様なラインを配偶者に見つかった場合、不貞行為として立件されるのかどうか気になりますよね。
仮に、このようなやり取りの一部始終をスクショ・撮影されたとしても、不貞行為として立件することは厳しいです。
ただ、やり取り以外に下記の証拠が出てきたら、有力になるので注意しましょう。
ラブホテルの領収書
クレジットカード明細※ラブホテルの決済履歴
避妊具の明細
要は、”配偶者以外の相手と不貞行為をした”と裏付ける証拠が必要なので、ラインでやり取りしている内容を真とするような証拠があるとアウトです。
仮に、不倫をする場合は、このような証拠はすべて抹消するようにしましょう。
キャバクラ・風俗は不貞行為になる?
最後に、キャバクラと風俗(ソープ)に関してですが、いずれも離婚が成立する可能性があります。
しかし、キャバクラに関しては行くこと自体は、不貞行為にはなりません。
キャバクラに通いすぎて家庭にお金を入れなくなった
愛人関係を結んでいる
不貞行為として立件されなくても、「結婚生活を維持できない」という理由から、離婚が成立するケースは大いにあります。
次に、ソープに関してですが、こちらはグレーゾーンになります。
店内で、性行為が行われていれば不貞行為になりますが、ヘルス系は本番が禁止されているので、立件は難しいです。
ただ、ソープに関しては本番ありの場所が多いので、本番をしていることが明確な場合は、不貞行為として認められる可能性があるので注意しましょう!
不倫で離婚が成立する条件を詳しく解説します!
不貞行為が認められる例・認められない例を解説したところで、離婚が成立する条件を解説します!
民法770条をもとに解説すると、下記の条件が離婚成立事案として認められます。
1.配偶者以外と複数回不貞行為をしていた
2.相手が家出した、相手を追い出した
3.配偶者と音信不通が3年以上続いている
4.重度の精神病にかかっており回復が不可能
5.その他結婚生活を続けられない重大な理由がある
この中で、不倫が原因で離婚が成立するのは、1と5です。
不貞行為が認められる証拠があれば、離婚調停を開かれてしまいます。
ここで、不貞行為を裏付ける明確な証拠がなくても、”不倫相手とのやり取り・キスの写真”等が見つかると、5の項目で訴えられます。
本来は、不貞行為をすることが不倫として認められる条件ですが、不貞行為がなくても認められる可能性は多いにあるので注意しましょう!
不倫の状況によって慰謝料は異なる
「どこからが不倫なの?」と悩んでいる人は、不倫として認められて、離婚調停を開かれた時のことも想定していると思います。
訴えられた場合、ほぼ間違いなくこちら側が不利な状況になってしまいます。
当然、敗訴してしまうと慰謝料を支払わなければならないのですが、条件によって慰謝料の額は変わってきます。
不貞行為が原因の場合
キス・ラインなどで立件された場合
不貞行為が原因で離婚はしなかった場合
それぞれ、このようなパターンに分かれます。
さらに、不倫の期間によって慰謝料は変わってくるので、しっかり頭に入れておきましょう。
不貞行為を裏付ける証拠があり、不倫として認められる場合は、最低でも200万円の慰謝料は覚悟しておきましょう。
不貞行為が原因:200~300万円が相場
不倫が成立する条件は、不貞行為を結んでいることです。
ワンナイトでは立件することはできず、同じ相手と複数回関係を重ねていることが条件です。
ラブホテルに入室する写真※複数日を複数枚
ラブホテルの滞在時間の報告書※探偵で準備される
不倫相手とのやり取り
その他不貞行為を裏付ける証拠
特に、上二つの証拠がそろっていれば、不貞行為として立件されます。
探偵を雇うにも報酬がかかりますが、慰謝料で賄えるということもあって、依頼する人も少なくありません。
仮に立件されて、不貞行為が認められて敗訴した場合は、200万円~300万円の慰謝料が発生してしまいます。
さらに、子供がいる場合は、18歳になるまでの養育費を支払う必要があるので、リスクはかなり高いです。
キス・ライン等で立件された場合:100万円未満
不倫は、不貞行為で立件できない場合でも、”結婚生活が困難”と判断されたら離婚の理由として認められます。
この場合、不貞行為が認められた場合に比べると、慰謝料の相場は低くなります。
状況次第ですが、100万円未満が相場です。
立件される理由は、下記が挙げられます。
キャバ嬢を愛人にして貢ぎすぎて生活苦になった
不倫相手とのやり取りを見つけて重度の精神病になった
キス・ライン等の証拠が見つかり関係が修復不可能になった
子供がいる場合は、慰謝料もその分高くなります。
性行為をしたかどうかの証拠がなくても、不倫として認められる可能性があることも念頭に置いておきましょう。
不貞行為が原因で離婚しなかった場合:100万円~200万円
こちらは、少し特殊な例になります。
不貞行為の証拠が出た場合、本来は離婚調停を開くのが一般的です。
しかし、子供のことを考えて、離婚しないという手段を選ぶ人もいます。
この場合、和解で解決することが多いのですが、慰謝料はしっかり払う必要があります。
さらに、同居すると限らず、別居する可能性も多いにあります。
この場合、相場は離婚した場合よりも若干安くなり、100~200万円程度の慰謝料です。
ただ、この場合関係がギクシャクするので、最終的に離婚してしまう人も少なくないようです…
不倫・不貞行為を証明するための証拠・証明できない証拠!
不倫・不貞行為を認めるには、それなりの証拠が必要になってきます。
証拠を用意することができなければ、”不貞行為”を理由に訴えることはできません。
仮に、あなたが不倫をしているなら、その証拠をできる限り隠すことが重要です。
むしろ、証拠が一切見つからなければ、確定づけるものがないので、不貞行為はおろか不倫として認めることはできませんからね!
そこで、今回は不倫を証明できる証拠・できない証拠を解説していきたいと思います!
証明できる証拠
まず、不貞行為を証明できる証拠は、具体性があるものではないと厳しいです。
その大半が、探偵などを雇って証拠を用意することが多く、下記が挙げられます。
調査報告書
(ラブホテルの滞在回数・滞在時間)
ラブホテルのクレジット明細
カーナビのラブホテルに行く履歴
相手のやり取り
その他にも、不倫相手との着信履歴等があると、証拠になります。
不貞行為として裏付けるものがあれば、不貞行為が理由で訴えられるので、慰謝料もその分高くなるので注意しましょう!
仮に、不倫をバレたくないという人は、下記でバレないコツを書いているので、参考にしてみてください♪
証明できない証拠
不貞行為を証明できない証拠は、多く存在します。
カギになってくるのは、ラブホテルの滞在時間・回数を示すもの。
つまり、性行為をしているという証拠がなければ、不貞行為にはなりません。
※憶測だけではダメです
不倫相手と思われる相手の着信履歴
ラインのやり取り※待ち合わせ・時間調整等
クレジットカードの明細※デートで使用
ラブホテル以外のカーナビの履歴
デート中の写真
これらは、いずれも”不倫をしているかもしれない”という証拠。
上記の証拠で、性行為をしていると裏付けることはできないので、立件されるにはもっと具体性があるものが必要です。
ただ、不貞行為が理由ではなくても、家庭が崩壊した場合は離婚成立理由になるので注意しましょう。
不倫はどこから?→不貞行為を繰り返してから:まとめ
今回、不倫がどこから成立するのかということを解説しました。
不倫=不貞行為という認識で、性行為をした時点で不倫として認められます。
つまり、不貞行為を確定づけるような証拠が必要になってきます。
そのため、不倫をする際は証拠を残さないようにすることが重要ですよ!
ただし、不貞行為が理由ではなくても、夫婦関係を継続できない理由があれば、離婚が成立します。
仮に不倫で離婚調停をされたくないなら、配偶者にバレないように活動することが重要です!